6月1日から
ワンちゃん&ネコちゃんの < ペットフード の安全法 >が施行されましたね。
記憶に新しいと思いますが この法律は、中国製・原料にメラミン <が混入された
ペットフードの利用により、アメリカなどでワンちゃん&ネコちゃんの健康を害した
事件が端を発し、国・獣医師・製造メーカーの相互協力により施行された物と思います。
また、ペットフードの安全性に対する消費者からの問合せが消費者センターに
かなり寄せられておりましたので、こうした小さな声も反映されたのではないでしょか?
環境省のHPでは 以下の様に記載されてました。
愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、平成21年6月1日から、
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が
施行されます。法律の対象となるのは犬及び猫用のペットフードです。
これにより、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売は
禁止されます。
消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するために製造業者名や賞味期限などの
表示が義務付けられます。
また、国は国内に流通するペットフードを監視し、問題が起きた時はその廃棄、
回収を事業者に対して命令することができます。
* 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年6月18日法律第83号)
* 法律の概要
* 基準規格等
* 届出手続等
* 飼い主のためのペットフード・ガイドライン
私が読んでみて・・・。
* 違反した製造会社は、1億円の罰則
* ペットフードの製造業者、輸入業者に対しての届出義務
* 販売業者も加えて、帳簿の備え付け義務
* 農林水産大臣はFAMIC(独立行政法人農林水産安全技術センター)に対し、
立ち入り検査を指示する権限を持つ事が出来る
* ペットフードの成分の規格や基準が定められいる
* ペットフードの成分基準に合わない時は、ペットフードの製造・輸入・販売を
禁止することができる
更に新たに基準が設定された場合は、既に販売・流通しているものでも、
製品の回収・廃棄の命令を出すこともできる
など、など かなり厳しくなる物と考えられますし、そうなって欲しいと願います。
これを境に ワンちゃん&ネコちゃん そして愛玩ペットに対する規則が国による
監視が実施される事と思います。
人の規制・法則より遅いかもしれませんがありがたいなぁ~と思います。
ペットの地位が物から生き物へと変化している事を嬉しく感じます。
届出は7月1日迄とされていました。
今後の展開が気になります。
私たちの厳しい目が大きな力になるかも・・・。しれませんねっ。
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