犬を飼うにあたり
きちんと飼い主さんが知って
おかなければならない法律があります。

自分が罰則を受けないためでなく
犬を飼う上でのマナーでもあるのです。

犬に関する法律や
対処を一部紹介します。

○犬が人を噛んだ場合

治療が最優先ですが、噛んだ犬の
飼い主が保健所に連絡します。
責任は飼い主にありますので
多額な損害賠償を請求される場合も
あります。

○毎年受けなければいけないものは

狂犬病の予防接種です。
狂犬病予防法という法律があり、
犬を飼い始めて、生後3ヶ月になると
狂犬病の予防注射を受けて、登録する義務が
あります。
それからも毎年予防接種し、登録しないと
いけません。
狂犬病は、海外では年間数万人もの人が
亡くなっている恐ろしい病気です。

○ペットを大事にしない場合(平成20年12月現在)

「動物の愛護及び管理に関する法律」により
動物を虐待したり、遺棄した場合は
50万円以下の罰金が課せられ、殺傷した場合は
100万円以下の罰金、また1年以下の懲役が
課せられるます。

○犬を道路等屋外で運動させる場合

犬を制御できる者が引き運動により行います。
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」により
定められています。
また、引き綱の点検や時間の配慮・悪臭の
発生防止なども基準で決められています。

○犬しつけや訓練で特に努めなければいけないこと

制止です。
「犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、
人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に
迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法で
しつけを行うとともに特に所有者等の制止に従うよう
訓練に努めること」と決められています。

○犬が事故にあった場合の慰謝料は?

ほとんど認められません。
犬の虐待に対して、罰則、罰金が
定められていますが、法律で犬は物として扱われています。
事故にあわないよう日頃から、飼い主さんが
注意することが大切です。

ほかにも法律で定められたことが
たくさんあります。
また条例は各自治体により異なりますので
きちんと確認しておきましょう。

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