犬を故意に捨てると 罰金になる事はご存知ですか?

動物愛護管理法違反により 50万円以下の罰金が科せられます。

他にも 水・食物を与えず衰弱させた場合でも50万円以下の罰金。

みだりに殺したり、傷つけた場合は 1年以下の懲役と100万以下の罰金です。

しかし、ワンちゃんが自分から訴える事はできませんのでこれは
実際の所 意味をなすのか ちょっと疑問ですよね。

でも 今回 こんな法規制が・・・。
<読売新聞 2009年9月12日>

千葉県市川市議会は11日、路上禁煙地区をこれまでの5駅周辺から
市内全駅周辺の計13地区に拡大する「市民マナー条例」の改正案を可決した。

 来年4月の施行で、全国では初めて路上喫煙、ポイ捨て、犬のフン放置に
過料を科す内容に改正した。

 市民マナー条例は2004年4月、路上喫煙の禁止などを目的に県内で
初めて施行された。
これまでJR総武線本八幡、市川、東西線行徳、南行徳、妙典駅の5駅周辺を
路上禁煙地区に設定し、違反者からは2,000円の過料を取ってきた。

 健康で安全な生活環境を守るため、市は禁煙地区の拡大を検討。市民に
意見を求めたところ、「ポイ捨てや犬のフンにも困っている」との声が相次ぎ、
禁煙地区を美化推進地区とし、吸い殻や空き缶のポイ捨て、犬のフンにも
2,000円の過料を科すことにした。

 新たな美化推進地区は8地区で、現行の5地区とともに範囲は従来の
歩きたばこを禁止とし、過料はないが、違反者には指導を行う。

 市民マナー条例担当室によると、過料件数のピークは05年度の5366件で、
08年度は2884件に減少した。違反者に対する注意・指導は警察官OBなどが
従事しており、施行後はポイ捨てと犬のフンにも目を光らす。

とっても良い事だと思いますが 罰そうがないとモラルが守れないと言うのも
ちょっと残念ですが衛生的にもよくありませんので この条例 都道府県でも
施行されるといいなぁ~と思います。